2021-05-13 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
決済手段としてまだ余り広く認められていないというような御認識もありましたけれども、ただ、例えばJPYCなど資金決済法上の自家型前払式支払手段として発行されており、今後は外国と同様にクレジットカードにチャージして決済手段として使われることも見込まれています。今後ますます決済手段としての存在感が大きくなる、これはもう間違いない流れだと思います。
決済手段としてまだ余り広く認められていないというような御認識もありましたけれども、ただ、例えばJPYCなど資金決済法上の自家型前払式支払手段として発行されており、今後は外国と同様にクレジットカードにチャージして決済手段として使われることも見込まれています。今後ますます決済手段としての存在感が大きくなる、これはもう間違いない流れだと思います。
こうしたことを受けまして、金融庁では、資金移動業者、前払式支払手段発行者向けの事務ガイドラインを改正し、事業者に対しまして、通常とは異なる携帯電話で取引を行う場合等において、固定式のパスワードのみに頼らない多要素認証等を導入すること、あるいは内外の環境変化や事件に応じ認証方式の見直しを行うことなど、セキュリティー対策の強化を求めてきたところであります。
十三 前払式支払手段発行者に対する利用者の保護等に関する措置を定めるに当たっては、サービスの提供実態や利用状況を把握して、利用者保護が十分に図られるようにするとともに、自主規制ルールの策定状況を十分に踏まえつつ、適切な指導・監督を行うこと。
前払式支払手段における利用者保護のことについていろいろ記載されているわけでございます。 法案としては十三条の三項を設けたということでございますが、ただ、この十三条三項を読みますと、内閣府令で定めるところにより、必要な措置を講じなければならないということで、政令に丸投げという状況でございます。
情報通信技術の進展に伴い、前払式支払手段の多様化が進み、商品券などの紙型のものからスマートフォンで利用できるものまで、さまざまなタイプのものが登場してきております。こうした中で、発行者の業務運営の適切性を確保していくためには、それぞれのタイプの特性に応じた対応を求めていく必要があると考えており、御指摘の規定を新設しております。
改正法の第十三条三項には、前払式支払手段の発行者は、内閣府令で定めるところにより、前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を講じなければならないとあります。
前払式支払手段というものに該当するには、価値の保存と対価発行と権利行使、この三つの要件が満たされないとだめだということで、今回は対価発行というところが違うから当たらないという説明だと思います。
この電子マネーというのは前払式支払手段というふうに法律用語ではいうんですけれども、この前払式支払手段というのは、例えば、お金同様に使える、前もってプリペイドで、ポイントを買うというかお金を買うというか、電子マネーを買うわけなんですね。
まさに先生のおっしゃるとおりでありまして、前払式支払手段とポイントと申しますが、違うということでございます。 前払式支払手段については、先生御案内のとおり三つ要件がございまして、価値を保存するということと、それから利用者から対価を得て獲得する、発行されるということと、それから商品、サービスの代価の弁済に使用される、三つございます。
そういったことを前提に、一般的に、こういった海外企業が日本人向けに電子決済サービスを行う場合には、これは、資金決済に関する法律に規定する前払式支払手段発行者若しくは資金移動業者に該当するということであれば、その登録が必要になるということでございます。
それぞれの決済サービスを行うに当たっては、我々、法律上のたてつけといたしましては、資金決済に関する法律、これに基づきまして、前払式支払手段発行者あるいは資金移動業者、このどちらかに該当するということであればこれは登録が必要になるということでございますので、もしアリペイが今以上の何かサービスというものを日本国内において提供するということであれば、こういった法律に基づく申請をしていただいて、その中でどのような
一般的には、日本人向けに、こういったアリペイのようなサービスについて、日本国内においてはどういう形で位置づけられるのかということに関しては、日本人向けに電子決済サービスを行う場合には、資金決済に関する法律に規定する前払式支払手段発行者若しくは資金移動業者に該当するのであれば登録が必要になるということでございます。
○政府参考人(池田唯一君) 資金決済法では、電子マネー等の前払式支払手段につきまして、これは利用者が発行者に対する信用供与をしていると。そういう中で、発行者の破綻により決済に利用できないということになりますと利用者が不利益を被るということになりますことから、未使用残高の二分の一以上の額について資産保全を行うことを求めているものでございます。
次に、資金決済に関する法律案は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録その他の必要な措置を講じようとするものであります。
一 リテールの資金決済に関しては、今後とも従来とは異なる新しいサービスの普及・発達が見込まれることから、前払式支払手段発行者や資金移動業者に対する検査・監督を適切に実施するとともに、これらの業者を含めた新しいサービスの担い手について、その実態を適切に把握し、滞留資金の保全・返金、資金決済の確実な履行の確保等の資金決済に関する制度について検討し、決済システムの安全性、効率性、利便性の一層の向上を図るよう
それでは、本論に入らせていただきたいと思いますが、今回の資金決済法は、大きく分けますと二つ、情報通信技術等の進展への対応というところと銀行間の資金決済の強化、この二つに分かれるわけでございますが、さらにその情報通信技術等の進展への対応の中は、資金移動という部分と前払式支払手段、この二つに分かれております。今日は、私は、資金移動の部分に限って質問をさせていただきたいと思います。
第二は、商品券の券面やプリペイドカード内に金額が記録されるものと同様に、発行者がコンピューターのサーバーなどで金額を記録するものを前払式支払手段に関する規制の適用対象とすること。第三には、銀行間の資金決済を強化するため、資金清算業に関する制度整備を図ること等を内容とするものであります。
第二に、発行者がコンピューターのサーバーなどに金額を記録する前払式支払手段についても、現行の商品券やプリペイドカード内に金額が記録されるカードと同様に規制の適用対象とし、利用者保護の充実を図ることとしております。 第三に、銀行間の資金決済の円滑な実施を確保する観点から、資金清算を行う者に対する適切な監督等を行うため、所要の制度整備を図ることとしております。